世界遺産マイスターへの道のり③ ~ 問2 ~
コロナなこんな時期だからこそ。
いきたくなる海外。
古いですけど、旅猿のDVDをみてます。
いいなー、こんな内容のうすい旅がしたい!!
インドでめんどくさい客引きと戦いたい!!
今回は世界遺産検定マイスター試験の問2の私の対策について記載していきます。
1.対策
問2は指定された語句を使って、400文字以内で世界遺産条約を説明するという問題。
ただ単に世界遺産条約をまとめて説明するだけなら、大したことないが、「指定された語句をつかって」というところがポイントだろう。当然、テスト当日にならないとどんな語句がでるかはわからない。
とはいえ、世界遺産条約を説明するのに急にトリッキーな言葉がでてくるわけではない。基本的には『世界遺産大辞典(上)』の「世界遺産の基礎知識」の章からでてくる(と思われる!!)。また、過去問もたまってきたので、どんな語句がでるのかという予測もたてやすい。
まずは過去問ででた語句を使って世界遺産条約を説明する文章を作成して覚えればいい。やっていくとわかるが、新しい語句がでてくるときがあるが、4つのうち1つだ。もし、新しい語句がでてきても一つぐらいならなんとかなる気がする。「世界遺産の基礎知識」の章をしっかり読み込んでおけば対応できると思う。
ちなみにぼくは
・新しい語句はでない
と勝手にふんで特に対策はしていなかった。それぐらいの気持ちで大丈夫だ。問2で満点をとる必要はない。その語句一つの説明が不十分でも、合格基準である「問1、2で6点」をとれると考えている。ここを満点にするために世界遺産条約をしっかり学ぶくらいなら問3の対応に時間をとったほうがいい。
では、説明文を作成するにはどうすればいいか。
一番いいのは、ほとんどの語句を使用した世界遺産条約の説明文を400文字以内で作れたらいい。そうすればその400字だけを覚えればいいだけ。だが、実際にはぼくはそれはできなかった。そこで、僕は語句が使われている一文を作成し、それを今まで問題でだされた語句分つくった。そしてそれを4つ分足して組み合わせていくだけ。一応、その一文が何文字ぐらいかは把握しておき、400文字におさまるように、パズルしていくだけ。(わかりにくいようでしたら解答例を御覧ください!!)
例えば、
そして、気づく。
結局は4,5パターンぐらいしかないことに。
それも似たり寄ったりの文章だ。以外と覚えるのは簡単。
2.勉強方法
勉強方法は単純。問1と同じ。
説明文を作成したらひたすら覚えるだけ。
スマホにいれたり、紙に印刷し、あとは暗記。
私は、問1と同様に勉強したのは通勤電車か隙間時間のみ。
1日平均10分くらい。
たまにカフェで書いて覚えたくらい。
3.解答例
作成した解答例をいくつか示す。このなかで下線が引かれているのが指定語句。下記の回答例にはないパターンで4つの語句が指定された場合は、その語句が入っている一文をパズルにして新しい回答を作成するばいい。
※一文ずつ作成したものをつなぎ合わせたので若干接続詞があやしい。。。そのあたりを改善しつつ参考にして頂ければ!!!
◆1(393文字)
世界遺産条約は1972年にユネスコ総会で採択された国際条約である。
顕著な普遍的価値を有する文化遺産と自然遺産を世界遺産リストに登録し、人類共通の遺産として将来世代に伝えてゆくための国際的な協力体制の確立を目的とする。
顕著な普遍的価値の評価基準は、世界遺産条約履行のための作業指針で示されている10項目からなる登録基準が定められている。
遺産が重大かつ明確な危機にさらされており、世界遺産条約に基づく援助がその遺産に対し申請されている場合は危機遺産リストに登録される。危機遺産リストに登録された場合、遺産の保有国は世界遺産委員会の協力の下、保全計画の作成と実行が求められ
その際には世界遺産基金や民間機関からの経済・財政的な援助をうけることができる。
世界遺産条約では人々が遺産の価値や重要性を知ることが、遺産の保護・保全の上で最も重要であると位置づけ、教育・広報活動の重要性が明記されている。
◆2(382文字)
世界遺産条約は1972年にユネスコ総会で採択された国際条約である。
顕著な普遍的価値を有する文化遺産や自然遺産を世界遺産リストに登録し、人類共通の遺産として将来世代へ伝えてゆくための国際的な協力体制の確立を目的とする。
文化遺産や自然遺産の定義、世界遺産委員会や世界遺産基金の設立、遺産保護のための国内機関の設置や立法・行政措置の行使、国際的援助などが定められている。
遺産の保護・保全の義務は遺産保有国にあるとしているが、同時に条約の締約国は、国際社会全体の義務として遺産の保護・保全にすべきである明記されている。
顕著な普遍的価値の評価基準は、世界遺産条約履行のための作業指針で10項目からなる登録基準で定められている。
また世界遺産条約では世界遺産を現代社会の中で生きている遺産として守り、伝えてゆくことが求められ、社会生活の中での機能・役割を与えるべきとされている。
◆3(387文字)
世界遺産条約は1972年にユネスコ総会で採択された国際条約である。
顕著な普遍的価値を有する文化遺産や自然遺産を世界遺産リストに登録し、人類共通の遺産として将来世代へ伝えてゆくための国際的な協力体制の確立を目的とする。
重要なのは文化遺産と自然遺産を一つの条約で保護している点である。お互いに影響しあうものとし、両方を保護の対象としている。
登録された遺産で、重大かつ明確な危機にさらされ、世界遺産条約に基づく援助がその遺産に対し申請されている場合は危機遺産リストに登録される。
登録された場合、遺産の保有国は世界遺産委員会協力の下、保護計画の作成と実行が求められ、世界遺産基金や民間機関から財政的・経済的に援助をうけることができる。
また教育事業計画として人々が遺産の価値や重要性を知ることが、遺産の保護・保全の上で最も重要であると位置づけ、教育・広報活動の重要性が明記されている。
◆4(399文字)
世界遺産条約は1972年にユネスコ総会で採択された国際条約である。
顕著な普遍的価値を有する文化遺産と自然遺産を人類全体のための世界の遺産として従来とは異なる新たな破壊の脅威から保護し、保存することが重要であるとの観点から国際的な協力体制の確立を目的とする。
文化遺産や自然遺産の定義、世界遺産委員会や世界遺産基金の設立、遺産保護のための国内機関の設置や立法・行政措置の行使、国際的援助などが定められている。
顕著な普遍的価値の評価基準は、世界遺産条約履行のための作業指針で10項目からなる登録基準が定められている。
締約国は、ユネスコ総会が決定する期間に行った活動報告を世界遺産委員会に通知し、世界遺産委員会はそれをユネスコ総会に提出する必要がある。
また世界遺産条約では人々が遺産の価値や重要性を知ることが、遺産を保護・保全していく上で最も大事であると位置づけ、教育・広報活動の重要性が明記されている。
4つめのはちょっと強引かな。。。
すいません、あんまり自信なし!!